スタッフブログ

サイクルテラスのスタッフがお届けするブログです。

【6月1日より始まります!】

【今日から始まります!】

道路交通法が改正され、平成27年6月1日より施行されます。

自転車は道路交通法上、「軽車両」として扱われることを意外と知らない人が多いようで、知らぬ間にルール違反をしている人を多く見かけます。今までは警官に注意されるだけですんでいたこともあるようですが、道路交通法の改正で取り締まりが厳しくなり、罰則も科せられる場合もあります。罰されるからではなく、違反行為をしっかり把握し、ルールを守った安全な走行を心がけましょう!

違反するとどんな罰則が?

信号無視や通行禁止違反などの「危険行為」(以下で説明)を行ない、3年以内に2回以上摘発されると公安委員会より講習の受講を命じられます。その講習を受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。これは成人だけでなく、14歳以上に適応されます。ちなみに講習は3時間で受講料は5,700円です。

その、「危険行為」の中身ですが、

①信号無視【道交法第7条】

②通行禁止違反【第8条第1項】

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】 歩道は徐行で。歩行者が多かったり、狭ければ降りて歩きましょう

④通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】 車道の左側を走行しましょう。逆走だめ!

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】

⑥遮断踏切立入り【第33条第2項】

⑦交差点安全進行義務違反等【第36条】

⑧交差点優先車妨害等【第37条】

⑨環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】

⑩指定場所一時不停止等【第43条】 「とまれ」の標識は止まる。スタンディングもだめ!

⑪歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】 ノーブレーキだめ!

⑬酒酔い運転【第65条第1項】 飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!

⑭安全運転義務違反【第70条】 無灯火、スマホ操作しながら、傘さし運転、ヘッドホンで音楽聞きながらだめ!

となっています。

みんなで守って、安全に走りたいものですね。

「警視庁 自転車運転者講習制度」 も確認下さい。

事故も増えていますので、ルールを守ることはもちろん、万一に備えて保険にも加入されることをお勧めするサラリーマン店長でした。珍しく、まじめな内容でした。